eワラントにかかる税金の扱い

eワラント投資損益にかかる税金の扱いについて


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ここでは、eワラント投資の損益にかかる税金について取り上げていきたいと思います。

【eワラントの税金の扱い】
eワラント投資における損益の税金は、総合課税(=他の所得と合計計算)の扱いとなります。eワラント投資によって高所得となった場合、累進課税(=所得の高い人ほど税金の支払額が大きくなる)に基づき、課税率がアップすることになります。

【eワラント・非課税になる場合】
eワラントで得た短期譲渡所得が年間50万円以下の場合は、非課税となります。また、eワラントで損失が出た場合は、他の総合課税所得と合算することができます。

【権利行使日を待つかどうかで変わる損益の扱い】
eワラントの権利行使日前に売却して得た利益は”短期譲渡所得”の扱いになります。いっぽう、権利行使日に発生した償還金は、”雑所得”の扱いになります。
※雑所得の扱いとなった場合、非課税扱いとなるような特別控除はありません。また、雑所得では損失が出た場合でも、他の総合課税所得と合算することはできません。


ちなみに、eワラント以外の先物オプション取引における損益の扱いは、分離課税(=ほかの所得と合算せず、分離して課税すること)です。つまり、ひとつの取引に対して、個別に課税されるしくみです。初心者の方もeワラント投資を始める前に、税金についてしっかり学んでおきましょう。

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